荒川区美術連盟規約
第1章 名称
第1条 本連盟は、荒川区美術連盟と称し、事務所を理事長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第2条 本連盟は、荒川区の文化の向上発展並びに美術活動の普及と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本連盟は、目的達成のため次の事業を行なう。
- 展覧会、講習会等の開催。
- 美術文化の振興普及に関する事業。
- その他本連盟の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
第4条 本連盟の会員を次のとおりとする。
- 荒川区内に居住または勤務する者。
- 本連盟に協賛する者。
第4章 役員およびその職務
第5条 本連盟は、次の役員を置き、任期は2年とする。ただし再任は妨げないが、理事長、会計、会計監査についてはその任期を最長10年とする。
名誉理事長 区長
顧問 若干名
相談役 若干名
監事 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
理事 若干名
会計 2~3名
会計監査 2名
第6条 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。
- 顧問及び相談役は本連盟の重要事項の諮問に応じる。
- 理事長は本連盟を代表し総括する。
- 副理事長は理事長を補佐し理事長事故ある時は、その職務を代行する。
- 理事は理事会を組織し、本連盟の運営をはかる。
- 監事は本連盟の事業を監査する。
- 会計は本連盟の会計業務を掌る。
- 会計監査は本連盟の会計を監査する。
第5章 役員の選出
第7条 本連盟の役員は次により選出する。
- 名誉理事長は、荒川区長の職にあるものを推戴する。
- 顧問及び監事は理事会において推挙し委属する。
- 相談役及び監事は、理事長、副理事長を2期以上務めた者。
- 理事長・副理事長・会計監査・会計は理事の互選による。
- 理事は支部の推薦またはサークル代表者及び理事長が指名した者を総会において選出する。
- 監事は理事会に出席し議決することが出来る。
第6章 会議
第8条 本連盟の会議は次のとおりとする。
- 総会は年1回理事長が招集し、理事の選出及び予算・決算・事業計画(報告)の承認等の重要事項を審議し決定する。臨時総会は理事長及び理事の1/3以上の要請があるとき開催することが出来る。
- 理事会は理事長の招集または1/3以上の理事の要請によって随時開催することが出来、本連盟の運営に必要な事項を審議し決定する。
- 本連盟の会議は、出席者の過半数の賛同によって議決する。ただし可否同数の場合は議長がこれを決する。
第7章 会計
第9条 本連盟の経費は、会費・臨時会費・寄付・その他収入によって賄う。
第8章 事業年度
第10条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第9章 雑則
第11条 本連盟の規約の改正は、総会に諮り決定しなければならない。
第12条 本規約の施行上必要な細則は理事会で決定する。
附則
本規約は昭和57年7月11日より施行する。
昭和61年4月13日規約一部改正
昭和63年4月17日規約一部改正
平成2年4月15日規約一部改正
平成10年4月11日規約一部改正
平成14年4月20日規約一部改正
平成16年4月24日規約一部改正
細則
- 入会資格
年齢15歳以上とし、年会費の納入を条件とする。
- 会費
会員 4000円
相談役 4000円
理事 4000円
- 会費納入方法
前年度3月末までとし、支部長渡しまたは郵便振替口座へ納入することとする。
新規入会者は、入会月に本年度分全額を納入することが出来る。
振込先
荒川区美術連盟会計
郵便振替口座番号 00190-0-40407
- 連盟内に支部を設けることとする。
- 会員の慶弔に対する贈与
会員本人に限り、額及び方法は社会通念等を考慮し、その都度理事会において議決贈与し、これを前例とする。
- 退会
年会費の納入なき者、または本連盟の趣旨に反した時、あるいは名誉等を傷つけた場合は、理事会の決議により会員の資格を失う。